トップ
/
地方自治法
/
第202条
地方自治法 第二百二条
(地方自治法202条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
法令に特別の定めがあるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
← 前の条文
第二百一条
次の条文 →
第二百二条の二
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する