地方自治法 第二百二条の三(地方自治法202条の3)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。