トップ
/
地方自治法
/
第202条の8
地方自治法 第二百二条の八
(地方自治法202条の8)
(地域協議会の組織及び運営)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
← 前の条文
第二百二条の七
次の条文 →
第二百二条の九
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する