地方自治法 第二百三条(地方自治法203条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。