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地方自治法
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第208条
地方自治法 第二百八条
(地方自治法208条)
(会計年度及びその独立の原則)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
2 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
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