地方自治法 第二百十七条(地方自治法217条)
(予備費)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。
ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。
2 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。
ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。
2 予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。
(予備費)
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