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地方自治法
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第227条
地方自治法 第二百二十七条
(地方自治法227条)
(手数料)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
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