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地方自治法
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第231条の2の4
地方自治法 第二百三十一条の二の四
(地方自治法231条の2の4)
(納付事務の委託)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。
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