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地方自治法
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第232条の2
地方自治法 第二百三十二条の二
(地方自治法232条の2)
(寄附又は補助)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
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