地方自治法 第二百三十二条の五地方自治法232条の5

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。
2 普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。