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地方自治法
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第238条の3
地方自治法 第二百三十八条の三
(地方自治法238条の3)
(職員の行為の制限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
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