地方自治法 第二百五十条の十地方自治法250条の10

(委員長)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。