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地方自治法
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第250条の12
地方自治法 第二百五十条の十二
(地方自治法250条の12)
(政令への委任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
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