地方自治法 第二百五十条の二十地方自治法250条の20

(政令への委任)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。