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地方自治法
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第250条の8
地方自治法 第二百五十条の八
(地方自治法250条の8)
(組織)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
委員会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。
ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。
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