地方自治法 第二百五十二条の十五地方自治法252条の15

(事務の委託の規約)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 一 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体
 二 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
 三 委託事務に要する経費の支弁の方法
 四 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項