地方自治法 第二百五十二条の十七の九地方自治法252条の17の9

(臨時選挙管理委員)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。