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地方自治法
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第252条の17の9
地方自治法 第二百五十二条の十七の九
(地方自治法252条の17の9)
(臨時選挙管理委員)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。
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