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地方自治法
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第252条の21
地方自治法 第二百五十二条の二十一
(地方自治法252条の21)
(政令への委任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
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