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地方自治法
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第252条の21の5
地方自治法 第二百五十二条の二十一の五
(地方自治法252条の21の5)
(政令への委任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
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