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地方自治法
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第260条の19
地方自治法 第二百六十条の十九
(地方自治法260条の19)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
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