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地方自治法
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第260条の24
地方自治法 第二百六十条の二十四
(地方自治法260条の24)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。
ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
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