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地方自治法
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第260条の29
地方自治法 第二百六十条の二十九
(地方自治法260条の29)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
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