トップ
/
地方自治法
/
第260条の35
地方自治法 第二百六十条の三十五
(地方自治法260条の35)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
← 前の条文
第二百六十条の三十四
次の条文 →
第二百六十条の三十六
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する