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地方自治法
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第260条の42
地方自治法 第二百六十条の四十二
(地方自治法260条の42)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。
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