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地方自治法
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第260条の8
地方自治法 第二百六十条の八
(地方自治法260条の8)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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