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地方自治法
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第281条の3
地方自治法 第二百八十一条の三
(地方自治法281条の3)
(特別区の廃置分合又は境界変更)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第七条の規定は、特別区については、適用しない。
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