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地方自治法
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第281条の6
地方自治法 第二百八十一条の六
(地方自治法281条の6)
(都と特別区及び特別区相互の間の調整)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。
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