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地方自治法
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第285条
地方自治法 第二百八十五条
(地方自治法285条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
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