地方自治法 第二百九十一条(地方自治法291条)
(経費分賦に関する異議)
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一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
2 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
3 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
2 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
3 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。