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地方自治法
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第293条の2
地方自治法 第二百九十三条の二
(地方自治法293条の2)
(政令への委任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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