トップ
/
地方自治法
/
第9条の5
地方自治法 第九条の五
(地方自治法9条の5)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
← 前の条文
第九条の四
次の条文 →
第十条
地方自治法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する