国家行政組織法 第一条国家行政組織法1条

(目的)

行政書士試験 R2〜R7 で出題1回R4

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。