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国家行政組織法
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第1条
国家行政組織法 第一条
(国家行政組織法1条)
(目的)
★
行政書士試験 R2〜R7 で出題1回
R4
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で
及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、も
て国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
この法律は、内閣の統轄の下における行政機関で
内閣府
及びデジタル庁以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、も
つ
て国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
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