国家行政組織法 第十九条国家行政組織法19条

(秘書官)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

各省に秘書官を置く。
2 秘書官の定数は、政令でこれを定める。
3 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。