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国家行政組織法
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第4条
国家行政組織法 第四条
(国家行政組織法4条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。
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