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国家賠償法
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第5条
国家賠償法 第五条
(国家賠償法5条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
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