行政不服審査法 第十条(行政不服審査法10条)
(法人でない社団又は財団の審査請求)
★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問2問で根拠条文になっていますR6R7
R6-Q14R7-Q14
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。