行政不服審査法 出題ランキング(行政書士試験 R2〜R7)
行政書士試験の過去問R2〜R7から、選択肢ごとに根拠条文を割り当てて集計した行政不服審査法のランキングです。 対象は38条。まず根拠条文になった問題数で並べ、 同数のときは正解肢の根拠になった数、次に問われた選択肢の数で順位をつけています。 条文名をタップすると本文と出題箇所を確認できます。
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
- #1第三条(不作為についての審査請求)R2-Q14R4-Q14R5-Q14R6-Q15R7-Q145問6肢R2R4R5R6R7
- #2第八十二条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)R4-Q16R6-Q16R7-Q163問7肢R4R6R7
- #3第二十五条(執行停止)R3-Q14R3-Q16R6-Q163問6肢R3R6
- #4第十一条(総代)R2-Q14R6-Q14R7-Q143問3肢R2R6R7
- #5第十八条(審査請求期間)R2-Q14R3-Q16R6-Q163問3肢R2R3R6
- #6第三十一条(口頭意見陳述)R2-Q14R3-Q15R5-Q163問3肢R2R3R5
- #7第四十九条(不作為についての審査請求の裁決)R2-Q16R5-Q142問5肢R2R5
- #8第五条(再調査の請求)R3-Q15R4-Q142問4肢R3R4
- #9第四十六条(処分についての審査請求の認容)R5-Q15R6-Q162問4肢R5R6
- #10第六十一条(審査請求に関する規定の準用)R3-Q14R3-Q152問3肢R3
- #11第九条(審理員)R4-Q15R5-Q142問2肢R4R5
- #12第十条(法人でない社団又は財団の審査請求)R6-Q14R7-Q142問2肢R6R7
- #13第十二条(代理人による審査請求)R6-Q14R7-Q142問2肢R6R7
- #14第十三条(参加人)R2-Q14R6-Q142問2肢R2R6
- #15第十五条(審理手続の承継)R2-Q14R6-Q142問2肢R2R6
- #16第十九条(審査請求書の提出)R3-Q16R5-Q162問2肢R3R5
- #17第五十条(裁決の方式)R3-Q16R4-Q162問2肢R3R4
- #18第五十二条(裁決の拘束力)R5-Q15R6-Q162問2肢R5R6
- #19第八十三条(教示をしなかった場合の不服申立て)R4-Q16R7-Q162問2肢R4R7
- #20第六条(再審査請求)R2-Q151問3肢R2
- #21第七条(適用除外)R6-Q151問3肢R6
- #22第十七条(審理員となるべき者の名簿)R7-Q141問1肢R7
- #23第二十一条(処分庁等を経由する審査請求)R5-Q161問1肢R5
- #24第二十二条(誤った教示をした場合の救済)R7-Q161問1肢R7
- #25第二十四条(審理手続を経ないでする却下裁決)R5-Q161問1肢R5
- #26第二十六条(執行停止の取消し)R3-Q141問1肢R3
- #27第二十七条(審査請求の取下げ)R5-Q161問1肢R5
- #28第三十二条(証拠書類等の提出)R2-Q141問1肢R2
- #29第三十三条(物件の提出要求)R4-Q151問1肢R4
- #30第三十五条(検証)R4-Q151問1肢R4
- #31第三十六条(審理関係人への質問)R4-Q151問1肢R4
- #32第三十九条(審理手続の併合又は分離)R4-Q151問1肢R4
- #33第四十二条(審理員意見書)R4-Q141問1肢R4
- #34第四十七条R5-Q151問1肢R5
- #35第四十八条(不利益変更の禁止)R3-Q161問1肢R3
- #36第六十二条(再審査請求期間)R2-Q151問1肢R2
- #37第六十四条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)R2-Q151問1肢R2
- #38第八十一条R4-Q141問1肢R4