行政不服審査法 出題ランキング(行政書士試験 R2〜R7

行政書士試験の過去問R2〜R7から、選択肢ごとに根拠条文を割り当てて集計した行政不服審査法のランキングです。 対象は38条。まず根拠条文になった問題数で並べ、 同数のときは正解肢の根拠になった数、次に問われた選択肢の数で順位をつけています。 条文名をタップすると本文と出題箇所を確認できます。

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

  1. #1第三条(不作為についての審査請求)R2-Q14R4-Q14R5-Q14R6-Q15R7-Q145問6R2R4R5R6R7
  2. #2第八十二条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)R4-Q16R6-Q16R7-Q163問7R4R6R7
  3. #3第二十五条(執行停止)R3-Q14R3-Q16R6-Q163問6R3R6
  4. #4第十一条(総代)R2-Q14R6-Q14R7-Q143問3R2R6R7
  5. #5第十八条(審査請求期間)R2-Q14R3-Q16R6-Q163問3R2R3R6
  6. #6第三十一条(口頭意見陳述)R2-Q14R3-Q15R5-Q163問3R2R3R5
  7. #7第四十九条(不作為についての審査請求の裁決)R2-Q16R5-Q142問5R2R5
  8. #8第五条(再調査の請求)R3-Q15R4-Q142問4R3R4
  9. #9第四十六条(処分についての審査請求の認容)R5-Q15R6-Q162問4R5R6
  10. #10第六十一条(審査請求に関する規定の準用)R3-Q14R3-Q152問3R3
  11. #11第九条(審理員)R4-Q15R5-Q142問2R4R5
  12. #12第十条(法人でない社団又は財団の審査請求)R6-Q14R7-Q142問2R6R7
  13. #13第十二条(代理人による審査請求)R6-Q14R7-Q142問2R6R7
  14. #14第十三条(参加人)R2-Q14R6-Q142問2R2R6
  15. #15第十五条(審理手続の承継)R2-Q14R6-Q142問2R2R6
  16. #16第十九条(審査請求書の提出)R3-Q16R5-Q162問2R3R5
  17. #17第五十条(裁決の方式)R3-Q16R4-Q162問2R3R4
  18. #18第五十二条(裁決の拘束力)R5-Q15R6-Q162問2R5R6
  19. #19第八十三条(教示をしなかった場合の不服申立て)R4-Q16R7-Q162問2R4R7
  20. #20第六条(再審査請求)R2-Q151問3R2
  21. #21第七条(適用除外)R6-Q151問3R6
  22. #22第十七条(審理員となるべき者の名簿)R7-Q141問1R7
  23. #23第二十一条(処分庁等を経由する審査請求)R5-Q161問1R5
  24. #24第二十二条(誤った教示をした場合の救済)R7-Q161問1R7
  25. #25第二十四条(審理手続を経ないでする却下裁決)R5-Q161問1R5
  26. #26第二十六条(執行停止の取消し)R3-Q141問1R3
  27. #27第二十七条(審査請求の取下げ)R5-Q161問1R5
  28. #28第三十二条(証拠書類等の提出)R2-Q141問1R2
  29. #29第三十三条(物件の提出要求)R4-Q151問1R4
  30. #30第三十五条(検証)R4-Q151問1R4
  31. #31第三十六条(審理関係人への質問)R4-Q151問1R4
  32. #32第三十九条(審理手続の併合又は分離)R4-Q151問1R4
  33. #33第四十二条(審理員意見書)R4-Q141問1R4
  34. #34第四十七条R5-Q151問1R5
  35. #35第四十八条(不利益変更の禁止)R3-Q161問1R3
  36. #36第六十二条(再審査請求期間)R2-Q151問1R2
  37. #37第六十四条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)R2-Q151問1R2
  38. #38第八十一条R4-Q141問1R4

ほかの法律の出題ランキング

学習の進め方に迷ったら

行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較価格・質問サポート・合格特典・合格実績の公表状況を公式情報で整理しています