行政不服審査法 第二条行政不服審査法2条

(処分についての審査請求)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。