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行政不服審査法
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第2条
行政不服審査法 第二条
(行政不服審査法2条)
(処分についての審査請求)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
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