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行政不服審査法
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第20条
行政不服審査法 第二十条
(行政不服審査法20条)
(口頭による審査請求)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。
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