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行政不服審査法
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第23条
行政不服審査法 第二十三条
(行政不服審査法23条)
(審査請求書の補正)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
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