行政不服審査法 第二十三条行政不服審査法23条

(審査請求書の補正)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。