行政不服審査法 第二十七条(行政不服審査法27条)
(審査請求の取下げ)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR5
R5-Q16
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。