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行政不服審査法
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第34条
行政不服審査法 第三十四条
(行政不服審査法34条)
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
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