行政不服審査法 第三十四条行政不服審査法34条

(参考人の陳述及び鑑定の要求)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。