行政不服審査法 第四十条行政不服審査法40条

(審理員による執行停止の意見書の提出)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。