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行政不服審査法
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第40条
行政不服審査法 第四十条
(行政不服審査法40条)
(審理員による執行停止の意見書の提出)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
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