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行政不服審査法
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第73条
行政不服審査法 第七十三条
(行政不服審査法73条)
(事務局)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
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