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行政不服審査法
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第79条
行政不服審査法 第七十九条
(行政不服審査法79条)
(答申書の送付等)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
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