行政不服審査法 第七十九条行政不服審査法79条

(答申書の送付等)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。