トップ
/
行政不服審査法
/
第8条
行政不服審査法 第八条
(行政不服審査法8条)
(特別の不服申立ての制度)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
← 前の条文
第七条
次の条文 →
第九条
行政不服審査法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する