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行政不服審査法
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第87条
行政不服審査法 第八十七条
(行政不服審査法87条)
(罰則)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第八十六条
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