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行政事件訴訟法
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第28条
行政事件訴訟法 第二十八条
(行政事件訴訟法28条)
(執行停止等の管轄裁判所)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
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