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行政事件訴訟法
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第29条
行政事件訴訟法 第二十九条
(行政事件訴訟法29条)
(執行停止に関する規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。
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