行政手続法 第二十七条(行政手続法27条)
(審査請求の制限)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR4
R4-Q12
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。